【賃貸】給湯器の修理・交換費用は誰が負担?オーナーと入居者の責任を徹底解説 - 給湯器パンダ®

【賃貸】給湯器の修理・交換費用は誰が負担?オーナーと入居者の責任を徹底解説

賃貸物件で突然給湯器が故障し、お湯が出なくなるトラブルは、オーナー、管理会社、入居者の三者にとって大きな悩みの種です。

「修理費用は誰が払うの?」「どこに連絡すればいい?」「修理にはいくらかかる?」といった疑問が次々と浮かびます。

この記事では、賃貸物件の給湯器トラブルに焦点を当て、法律や契約に基づいた費用負担の原則と例外、具体的な費用相場、修理か交換かの判断基準、正しい対応手順、そしてトラブルを未然に防ぐための知識まで、あらゆる疑問に答えます。

オーナーや管理会社の担当者にとっては、迅速で適切な判断を下すための手引きとして、入居者にとっては、自身の権利と義務を理解し、安心して対応を進めるためのガイドとして役立つ情報を網羅的に解説します。

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監修者:伊藤 洵弥

監修者:伊藤 洵弥

給湯パンダ 給湯器事業部長

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賃貸で給湯器が壊れたとき、修理・交換費用は誰が負担?

賃貸物件における給湯器の故障は、その修理・交換費用を誰が負担するかという点で、最もトラブルになりやすい問題の一つです。

日常生活に不可欠な設備であるため、迅速な対応が求められる一方で、費用負担の所在が曖昧なままでは、関係者間の信頼を損なう原因となりかねません。

ここでは、法律に基づいた「大原則」と、責任の所在が入居者に移る「例外ケース」、そして賃貸借契約書に潜む「特約」の有効性について、深く掘り下げて解説します。

経年劣化や自然故障は「貸主(オーナー)」の負担

賃貸物件の設備トラブルにおける費用負担を考える上で、最も基本となるのが民法の規定です。

給湯器の故障に関しても、この法的な原則が判断の出発点となります。

法的根拠:民法第606条「賃貸人の修繕義務」

日本の民法では、賃貸人(貸主、オーナー)の責任について以下のように定められています。

民法第606条第1項
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

 

この条文が意味するのは、「オーナーは、入居者が契約通りに物件を使用できるよう、必要な修繕を行う義務がある」ということです。

給湯器は、現代の住生活において入浴や炊事などに不可欠な「賃貸物の使用に必要な設備」と見なされます。

したがって、その給湯器が正常に機能する状態を維持することは、貸主の基本的な義務に含まれます。


具体的には、入居者が取扱説明書に従って普通に使用していたにもかかわらず、時間の経過とともに部品が摩耗・劣化して故障した場合(経年劣化)、または製品そのものに起因する不具合で故障した場合(自然故障)、その修理や交換にかかる費用は、原則としてすべて貸主(オーナー)が負担することになります。

これは、入居者が支払う家賃の中に、物件や設備の維持管理・修繕にかかる費用が予め含まれているという考え方に基づいています。


【例外ケース】「入居者」の負担となる場合

原則として貸主が修繕義務を負う一方で、民法第606条の但し書きにある通り、「賃借人(入居者)の責めに帰すべき事由」によって故障した場合は、例外的に入居者が費用を負担しなければなりません。

これは、入居者が負う「善管注意義務」に違反したと見なされるためです。


法的根拠:善管注意義務違反

善管注意義務(善良な管理者の注意義務)とは、「社会通念上、一般的に要求されるレベルの注意を払って物件を使用・管理する義務」を指します。

この義務を怠った結果として給湯器を故障させてしまった場合、その責任は入居者に問われます。以下に、入居者負担となる具体的なケースを挙げます。

故意・過失による物理的な破損

引越しの際に家具をぶつけて給湯器本体をへこませたり、配管を破損させたりした場合。また、子どもが物を投げて壊してしまった、ペットが配管をかじって水漏れさせたといったケースもこれに該当します。

取扱説明書に反する誤った操作

メーカーが禁止している操作を繰り返した結果、故障に至った場合です。例えば、浴槽に水がない状態で追い焚きボタンを押し続ける「空焚き」行為などが考えられます。

善管注意義務違反の典型例:凍結による破損

特に寒冷地において重要となるのが凍結防止対策です。取扱説明書や入居時の案内に記載されているにもかかわらず、長期間留守にする際に水抜き作業を怠ったために給湯器内部の配管が凍結・破裂した場合、これは善管注意義務違反と見なされ、修理費用が入居者負担となる可能性が非常に高いです。

報告義務の怠慢による故障の悪化

給湯器から変な音がする」「時々水漏れしている」といった初期の異常に気づきながら、貸主や管理会社に報告せず長期間放置した結果、修理不可能なほど故障が悪化した場合です。早期に報告していれば軽微な修理で済んだはずが、放置によって全交換が必要になった、といったケースでは、損害を拡大させたと見なされ、費用の一部または全部を請求されることがあります。

不適切な使用や無断での改造

メーカーが使用を禁止している硫黄成分の強い入浴剤などを使い、追い焚き配管を腐食させてしまった場合や、オーナーに無断で給湯器を分解・改造しようとして壊してしまった場合も、当然ながら入居者の責任となります。


ただし、重要な点として、故障の原因が入居者の過失によるものであることの証明責任は、原則として費用を請求する貸主側にあります。 

原因の特定が難しい場合、専門業者による診断が必要となり、その結果に基づいて負担割合が協議されることになります。

契約書がすべて?「特約」の効力と注意点

賃貸借契約において、民法の原則以上に当事者を拘束するのが「特約」の存在です。

契約書に記載された特別な約束事は、時に費用負担のルールを左右します。しかし、どんな特約でも有効というわけではありません。

特約とは何か?

特約とは、法律の一般的な規定(任意規定)とは異なる内容を、貸主と借主の合意の上で個別に定める条項のことです。

給湯器の修繕に関しても、「小修繕は借主負担」といった特約が設けられることがあります。

有効と判断されやすい特約の例

入居者にとって過度な負担とならない、合理的かつ具体的な範囲を定めた特約は有効と見なされる傾向があります。

「室内の電球、蛍光灯、蛇口のパッキンなど、軽微な消耗品の交換費用は借主の負担とする」

このような特約は、費用が少額であり、日常生活の中で発生しうる消耗品の交換を対象としているため、一般的に有効と解釈されます。

無効になる可能性が高い特約

一方で、入居者に一方的に不利益な内容の特約は、消費者契約法第10条により無効と判断される可能性があります。

この法律は、事業者が消費者との間で結ぶ契約において、消費者の利益を不当に害する条項を無効とするものです。

消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

 

この条文に基づき、以下のような特約は無効となる可能性が極めて高いです。

 

 

「給湯器の修理・交換費用は、原因を問わずすべて入居者の負担とする」

「本物件のいかなる設備の修繕も、貸主は一切の責任を負わない」

 

このような特約は、民法で定められた貸主の基本的な修繕義務を完全に免除し、入居者に予測不能な高額な負担を強いるものであり、「消費者の利益を一方的に害する」と判断されるためです。

見落としがちな「残置物」の罠

契約書を確認する際、特に注意が必要なのが「残置物」に関する記述です。

残置物とは、前の入居者が設置し、退去時にそのまま置いていった設備(エアコンや給湯器など)を指します。

もし賃貸借契約書に、「本物件に設置されている給湯器は残置物であり、その所有権は貸主に帰属せず、貸主は修繕義務を負わない」といった趣旨の条項が明記されている場合、その給湯器が故障した際の修理・交換費用は、原則として現入居者の負担となってしまいます。

これは、貸主が「設備として提供している」のではなく、「前の入居者が置いていったものを、好意でそのまま使って良いですよ」というスタンスだからです。

入居を検討する際は、希望する物件の設備が「付帯設備」なのか「残置物」なのかを、契約前に必ず確認することが、将来の予期せぬ出費を避けるために不可欠です。

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給湯器の修理費用・交換費用の相場【賃貸オーナー向け/入居者向け】

給湯器の故障が発生した際、次に気になるのが「実際にいくらかかるのか」という費用面です。

修理で済むのか、あるいは交換が必要なのかによって、費用は大きく異なります。

ここでは、修理と交換それぞれの費用相場と、オーナーがコストを抑えるために活用できる補助金制度について具体的に解説します。

費用感を把握しておくことは、業者との交渉や、修理か交換かの判断を適切に行う上で重要です。

修理にかかる費用の目安

給湯器の修理費用は、故障の箇所や交換する部品によって大きく変動します。軽微な部品交換で済む場合もあれば、主要な電子部品の交換で高額になることもあります。以下は、一般的な故障症状と、それに伴う修理費用の目安です。これはあくまで参考値であり、実際の費用は業者の見積もりによって確定します。

故障箇所・症状費用相場(出張費・技術料込み)備考・主な原因
水漏れの修理10,000円 ~ 25,000円経年劣化による内部のパッキンや配管接続部品の交換。比較的安価で済むことが多い。
点火不良の修理15,000円 ~ 30,000円イグナイター(点火装置)や炎検知器の不具合。お湯が出ない、火がつかないといった症状の代表的な原因。
電装基板(制御基板)の交換20,000円 ~ 40,000円リモコンにエラーが頻発する、電源が入らないなど、給湯器の頭脳部分の故障。比較的高額になりやすい。
ファンモーターの交換25,000円 ~ 50,000円給排気を行うファンからの異音(「ブーン」「ゴー」など)。放置すると不完全燃焼の原因にもなり危険。
水量センサーの交換15,000円 ~ 35,000円お湯の温度が安定しない、お湯を出そうとしてもすぐに水に戻ってしまうといった症状の原因。

※上記の費用はあくまで目安です。夜間・早朝の緊急対応や、特殊な部品の取り寄せが必要な場合は追加料金が発生することがあります。

交換にかかる費用の目安(本体価格+工事費)

給湯器の使用年数が10年を超えている場合や、修理費用が高額になる場合は、新品への交換が選択肢となります。

交換費用は、給湯器本体の価格と、設置工事費の合計で決まります。

全体的な相場としては、10万円から30万円程度が目安となりますが、この価格はいくつかの要因によって大きく変動します。

費用を左右する主な要因

号数(給湯能力)
号数は「水温+25℃のお湯を1分間に何リットル出せるか」を示す数値です。号数が大きいほど一度にたくさんのお湯を使えますが、本体価格も高くなります。

  • 16号:単身者向けワンルームなど。比較的安価。(10万円~)
  • 20号:2人暮らし向け。標準的な価格帯。
  • 24号:ファミリー向け。シャワーとキッチンで同時にお湯を使っても湯量が落ちにくい。高価になる。(20万円~)


機能
給湯器の機能によって価格は大きく変わります。

  • 給湯専用:蛇口からお湯を出すだけの最もシンプルなタイプ。最も安価。
  • オートタイプ:自動お湯はり、追い焚き、自動保温が可能。
  • フルオートタイプ:オートの機能に加え、お湯が減ると自動で足し湯をする「自動足し湯」や、追い焚き配管を自動洗浄する機能が付いている。最も高機能で高価。


設置タイプ
給湯器がどこに設置されているかによって、工事の難易度や必要な部材が変わり、工事費に影響します。

  • 壁掛型:戸建てやマンションのベランダの壁に設置。最も一般的。
  • 据置型:戸建ての屋外の地面に設置。
  • PS(パイプシャフト)設置型:マンションの玄関脇などにある専用スペース内に設置。既存の枠に合わせる必要があり、特殊な工事が必要になる場合がある。

【オーナー向け】コストを抑えるための補助金活用術

給湯器の交換は大きな出費ですが、国の補助金制度をうまく活用することで、オーナーの負担を大幅に軽減できる可能性があります。

特に注目すべきは、賃貸集合住宅に特化した補助金制度です。

賃貸集合給湯省エネ2025事業

これは、経済産業省が推進する「住宅省エネ2025キャンペーン」の一環として、既存の賃貸集合住宅のオーナーを対象に、旧式の給湯器から省エネ性能の高い小型給湯器(エコジョーズなど)への交換を支援する制度です。

この制度の目的は、家庭のエネルギー消費の約3割を占める給湯分野の省エネ化を促進し、CO₂排出量を削減することにあります。

オーナーにとっては、費用負担を抑えながら物件の設備を最新化できる大きなチャンスです。

補助対象と補助額

補助の対象となるのは、潜熱回収型の高効率ガス給湯器「エコジョーズ」など、一定の省エネ基準を満たす給湯器です。補助額は機能によって異なります。

給湯器のタイプ基本補助額
エコジョーズ(追い焚き機能なし)5万円 / 台
エコジョーズ(追い焚き機能あり)7万円 / 台

さらに、エコジョーズの設置に不可欠なドレン排水管の設置工事で、特定の条件を満たす場合には最大3万円の追加補助があり、合計で最大10万円/台の補助金が支給される可能性があります。

活用のポイント

  • 申請手続きは業者が代行: オーナー自身が複雑な申請手続きを行う必要はありません。国に登録された「住宅省エネ支援事業者」である施工業者が申請を代行してくれるため、手間がかかりません。
  • コスト削減と物件価値向上: 補助金を活用すれば、交換費用を大幅に削減できます。さらに、最新の省エネ給湯器を設置することは、入居者の光熱費削減に繋がり、入居者満足度の向上や空室対策といった「物件価値の向上」にも貢献します。
  • 対象は既存物件のみ: この補助金は、新築物件は対象外で、既存の賃貸集合住宅における交換工事のみが対象となる点に注意が必要です。


給湯器の交換を検討する際は、まず補助金制度に対応している施工業者に相談し、見積もりと合わせて補助金の活用が可能かどうかを確認することが、賢い賃貸経営の第一歩と言えるでしょう。

修理か交換か?判断の基準になるポイント

入居者から「お湯が出ない」との連絡を受けたオーナーや管理会社は、「費用を抑えて修理で済ませるか、将来を見越して新品に交換するか」という重要な判断を迫られます。

この選択は、短期的な支出だけでなく、長期的なコストや入居者満足度にも影響を与えます。ここでは、その判断を下すための客観的な基準となる4つのポイントを解説します。

使用年数で判断する(10年が一つの目安)

最も重要かつ基本的な判断基準は、給湯器の使用年数です。

一般的なガス給湯器の「設計上の標準使用期間」は10年と定められています。

これは、標準的な使用条件下で安全上支障なく使用できる期間の目安であり、この年数を超えると、経年劣化による故障リスクが急激に高まります。

使用年数に応じた判断の目安は以下の通りです。

使用7年未満

基本的には修理での対応が推奨されます。この期間の故障は、部品の初期不良や偶発的な不具合である可能性が高いです。

特にメーカーの保証期間内(通常1〜2年、BL認定品は2年)であれば、無償で修理できる場合もあります。

使用7年~10年

ケースバイケースでの判断が必要です。故障内容と修理見積額を慎重に検討します。

もし修理費用が5万円を超えるような高額になる場合は、残りの寿命を考えると、新品への交換も有力な選択肢となります。

使用10年以上

交換を強く推奨します。この時期の給湯器は、たとえ一箇所を修理しても、経年劣化した他の部品が次々と故障する「追いかけっこ修理」に陥るリスクが非常に高いです。

修理を繰り返すことで、結果的に交換費用を上回るコストがかかってしまうことも少なくありません。また、古い給湯器は熱効率も悪く、入居者のガス代負担増にも繋がります。

部品の供給状況で判断する

修理を選択する場合の大きな障壁となるのが、修理用部品の供給状況です。

各メーカーは、製品の製造を終了した後も、補修用性能部品を一定期間保有することが義務付けられています。

この保有期間は、一般的に製造終了後10年程度です。

つまり、使用年数が10年未満であっても、その給湯器のモデルが既に製造終了してから時間が経っている場合、メーカーに部品の在庫がなく、修理が物理的に不可能となるケースがあります。

業者に点検を依頼した際に、「部品がないので修理できません」と告げられた場合は、選択肢は交換しかありません。

入居者から故障の連絡を受け、型番が分かった時点で、業者に部品の供給状況を確認してもらうと、その後の判断がスムーズになります。

費用対効果で判断する(修理 vs 交換)

短期的な視点で見れば修理の方が安価ですが、長期的な視点(ライフサイクルコスト)で費用対効果を考えることが、賢明な経営判断に繋がります。

以下の比較表で、それぞれのメリット・デメリットを整理してみましょう。

 修理交換
メリット・初期費用が安い・長期間(約10年)安心して使える
・最新の省エネ性能でガス代削減に貢献
・入居者満足度の向上、物件の競争力アップ
デメリット・すぐに別の箇所が故障するリスクがある
・修理を繰り返すと結果的に高コストになる
・修理期間中、入居者に不便をかける
・一度にまとまった初期費用がかかる

一つの判断基準として、「修理費用が交換費用の3分の1を超える場合」は、交換を検討する価値が高いと言えます。

例えば、交換に15万円かかるところ、修理に5万円以上かかるのであれば、あと数年の寿命のために高額な修理費を払うよりも、新品に投資した方が長期的には得策と判断できます。

 

【オーナー向け】個別交換と一斉交換、どちらが得?

アパートやマンションを一棟所有しているオーナーの場合、もう一つの重要な判断軸が「個別交換」と「一斉交換」の選択です。

個別交換

故障が発生した部屋の給湯器を、その都度交換していく方法です。

メリット:一度の支出を最小限に抑えられる。

デメリット:故障のたびに入居者対応や業者手配の手間が発生する。発注台数が少ないため、単価が割高になりがち。他の部屋でも連鎖的に故障が発生する可能性がある。

一斉交換

築10年を超えたタイミングなど、計画的に全戸の給湯器をまとめて交換する方法です。

メリット:まとめて発注することで、1台あたりの本体価格や工事費が割安になることが多い。 今後10年間の故障リスクを大幅に低減でき、突発的な対応の手間がなくなる。最新設備への更新は、空室対策や物件の資産価値向上にも繋がる。

デメリット:一度にまとまった多額の費用が必要になる。

長期的な視点に立てば、計画的な修繕積立を行い、適切なタイミングで一斉交換を実施することが、賃貸経営の安定化と効率化に大きく貢献します。突発的な故障対応に追われるのではなく、計画的な設備投資として捉える戦略が重要です。

賃貸で給湯器トラブルが起きたときの対応フロー

いざ給湯器が故障し、「お湯が出ない!」という事態に直面したとき、入居者もオーナー・管理会社も、慌てずに冷静かつ迅速に対応することが、問題の早期解決と無用なトラブルの回避に繋がります。

ここでは、それぞれの立場から、具体的な対応手順を時系列で解説します。

【入居者向け】故障かな?と思ったらまずやること

突然お湯が出なくなるとパニックになりがちですが、すぐに業者に電話する前に、まずはご自身で確認できることがいくつかあります。

簡単な見落としが原因であることも少なくありません。

慌てずに状況を確認する

故障と断定する前に、以下の点を確認してみましょう。

他のガス機器は使えるか?

ガスコンロなどが使えるか確認します。もし他のガス機器も使えない場合、ガスメーターの安全装置が作動してガスが遮断されている可能性があります。ガスメーターの復帰ボタンを押すことで復旧することがあります。

ブレーカーは落ちていないか?

給湯器は電気で制御されているため、ブレーカーが落ちていると作動しません。分電盤を確認し、給湯器専用のブレーカーや全体のブレーカーが落ちていないか確認しましょう。

給湯器のリモコンを確認する

リモコンの電源は入っていますか? 液晶画面に「111」「140」などのエラーコードが表示されていないか確認し、表示されている場合はその番号を必ずメモしてください。このコードは故障原因を特定する重要な手がかりになります。一度リモコンの電源を「切」にし、再度「入」にすることで復旧する場合もあります。

給湯器本体の給水元栓を確認する

給湯器本体の下にある配管の給水元栓(バルブ)が、何かの拍子に閉まっていないか確認します。

 

管理会社・オーナーへ連絡する

上記の確認を行っても復旧しない場合、給湯器本体の故障である可能性が高いです。

ここからの行動で最も重要なのは、絶対に自分で勝手に修理業者を手配しないことです。

連絡先は、賃貸借契約書や入居時の案内に記載されている管理会社またはオーナー(大家さん)です。 

先に連絡・相談なく修理を依頼してしまうと、原則貸主負担であるはずの修理費用を自己負担しなければならなくなるリスクが非常に高くなります。

連絡する際は、以下の内容を正確に伝えると、その後の対応がスムーズに進みます。

  1. 氏名とアパート・マンション名、部屋番号
  2. いつから、どのような症状が出ているか(例:「昨日の夜から、お湯が全く出ない」「シャワーの温度が安定しない」など)
  3. リモコンに表示されているエラーコードの番号
  4. 自分で確認したこと(例:「ガスコンロは使えます」「ブレーカーは落ちていません」など)
  5. 給湯器のメーカー名と型番(本体に貼られたシールに記載されています。可能であれば伝えるとよりスムーズです)


修理・交換工事の立ち会い

連絡後、管理会社やオーナーが修理業者を手配してくれます。

その後、業者から連絡が入るので、訪問可能な日時を調整します。修理や交換の作業時には、原則として入居者の立ち会いが必要となりますので、スケジュールを確保しておきましょう。

【オーナー・管理会社向け】入居者から連絡を受けたら

入居者からの「お湯が出ない」という連絡は、迅速かつ的確な対応が求められる緊急事態です。

対応の質が、入居者との信頼関係を大きく左右します。

入居者から状況を正確にヒアリングする

まずは落ち着いて、入居者から上記の「伝えるべき内容」を正確に聞き取ります。

特にエラーコード、そして可能であれば給湯器本体に記載されているメーカー名、型番、製造年月日の情報は、修理業者に状況を伝え、概算の見積もりや部品の要否を判断する上で極めて重要です。

修理業者を手配する

ヒアリングした情報をもとに、日頃から付き合いのある、あるいは信頼できるガス設備業者や給湯器専門業者に連絡します。

その際、以下の点を伝えるとスムーズです。

  • 物件の住所、入居者の連絡先
  • 給湯器のメーカー、型番、製造年
  • 故障の症状とエラーコード

 

緊急性が高くない場合や、交換が見込まれる場合は、複数の業者から相見積もりを取ることで、費用の適正化を図ることができます。

また、前述の「賃貸集合給湯省エネ2025事業」などの補助金が利用できるかどうかも、この段階で業者に確認しましょう。

入居者と日程調整・工事の実施

業者に入居者の連絡先を伝え、直接訪問日時を調整してもらいます。

管理会社が間に入る場合は、双方の都合を聞き取り、迅速に日程を確定させます。

工事が完了するまでの見込み期間を入居者に伝えておくことも、不安を和らげる上で大切です。

費用を精算する

工事完了後、業者から請求書を受け取り、内容を確認した上で費用を支払います。

入居者の過失が疑われる場合を除き、この費用はオーナーまたは管理会社が負担します。

費用負担をめぐるトラブルを避けるためにできること

給湯器の故障は、その性質上、費用負担をめぐって貸主と借主の間で意見が対立し、トラブルに発展しやすい問題です。

しかし、双方が事前に適切な対策を講じておくことで、多くのトラブルは未然に防ぐことができます。

ここでは、オーナー・管理会社側と入居者側、それぞれの立場で実践できる予防策と、万が一の際の交渉術について解説します。

【オーナー・管理会社向け】予防策と備え

賃貸経営におけるリスク管理の観点から、以下の3つのポイントを徹底することが重要です。

賃貸借契約書の内容を明確にする

トラブルの多くは、契約書の記載が曖昧であることに起因します。

契約書は、万が一の際のルールブックです。

以下の点を明確に記載し、契約時に説明することが不可欠です。

  • 修繕義務の範囲を具体的に記載する: 「給湯器、エアコン等の主要設備の自然故障は貸主負担」「電球、パッキン等の小修繕・消耗品は借主負担」など、誰が何を負担するのかを具体的にリストアップします。
  • 設備一覧表を添付する: どの設備が「付帯設備」で、どれが「残置物」なのかを明記した一覧表を契約書に添付し、それぞれの修繕義務の所在を明確にします。
  • 特約の内容を分かりやすく説明する: 専門用語や法律用語を避け、平易な言葉で特約の意味と、入居者が負う可能性のある責任について口頭でも説明し、理解を得ておくことが後の「言った・言わない」のトラブルを防ぎます。


入居時の説明を徹底する

契約書に書くだけでなく、入居時のオリエンテーションで、以下の点を改めて口頭で伝えることが極めて効果的です。

  • 故障時の連絡先と連絡手順: 「お湯が出ないなど困ったことがあれば、まずはこちらの番号にご連絡ください。ご自身で業者を呼ばないようお願いします」と明確に伝えます。
  • 善管注意義務の内容を具体的に説明する: 「冬場に長期間家を空ける際は、凍結防止のため、必ず説明書に従って水抜き作業をお願いします」など、入居者に協力を求めるべき具体的な行動を伝えておくことで、過失による故障のリスクを低減できます。

定期的な点検と計画的な交換

「壊れてから対応する」という受け身の姿勢ではなく、「壊れる前に手を打つ」という攻めの管理が、長期的なコスト削減に繋がります。管理物件の給湯器の設置年をリスト化して把握し、耐用年数である10年が近づいてきたら、故障が頻発する前に計画的に交換を検討します。これにより、入居者の不便を最小限に抑え、緊急対応にかかる割増料金や手間を削減できます。

【入居者向け】自己防衛と交渉術

入居者としても、自身の権利と義務を正しく理解し、適切な行動をとることが、不利益を被らないための自己防衛となります。

入居前に契約書を熟読する

最も重要な自己防衛策は、契約書にサインする前に内容を隅々まで確認することです。特に以下の点に注意しましょう。

  • 設備の修繕に関する特約: 「修繕費用は借主負担」といった、自分に不利な内容が含まれていないかを確認します。
  • 残置物の有無: 給湯器やエアコンが「残置物」扱いになっていないかを確認します。

少しでも不明な点や納得できない条項があれば、その場で不動産会社の担当者に質問し、納得できるまで説明を求めましょう。契約前の段階であれば、不利な特約の修正交渉ができる可能性もあります。

故障時の対応が遅い場合の対処法

管理会社やオーナーに連絡したにもかかわらず、一向に修理の手配が進まない場合、ただ待っているだけでは生活への支障が拡大してしまいます。以下の手順で、段階的に対応を進めましょう。

再度、状況を伝えて催促する
まずは電話で状況を再確認します。それでも進展がない場合は、メールやメッセージアプリなど、記録に残る形で「〇月〇日に連絡しましたが、その後の進捗はいかがでしょうか。お風呂が使えず大変困っておりますので、早急なご対応をお願いいたします」といった内容の連絡を送り、催促の事実を証拠として残します。

家賃減額の交渉を行う
給湯器が使えず生活に支障が出ている状態は、貸主が「使用に適した状態を提供する」という義務を果たしていない状態です。民法第611条に基づき、設備が使用不能になった期間に応じて、家賃の減額を請求する権利があります。 「修理が完了するまでの期間、民法第611条に基づき家賃の減額をお願いしたい」と具体的に交渉を持ちかけましょう。

代替措置の費用について相談する
修理が長引き、お風呂に入れない日が続く場合、「近隣の銭湯を利用したいのですが、その費用を負担していただけないでしょうか」と事前に相談・交渉します。やむを得ずホテルに宿泊する場合も同様です。重要なのは、貸主の合意を得ずに利用した費用を後から請求しても、支払いを拒否される可能性が高いという点です。必ず事前に相談し、合意を書面やメールで残しておくことが望ましいです。

第三者機関へ相談する
当事者間の話し合いでどうしても解決しない場合は、各自治体の消費生活センターや、弁護士などの法律専門家に相談することも有効な選択肢です。専門家からアドバイスを受けることで、法的な観点から自身の状況を客観的に把握し、次の具体的なアクションプランを立てることができます。


よくある質問(FAQ)

給湯器の故障に関して、オーナーや入居者から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1. 給湯器が壊れてお風呂に入れません。その間の家賃は減額されますか?

A1. はい、減額される可能性が高いです。

2020年4月に改正された民法第611条により、賃貸物件の一部(給湯器など)が入居者の責任なく使用できなくなった場合、その使用できなくなった部分の割合に応じて、家賃は請求しなくても当然に減額されることになりました。

どのくらい減額されるかについては法律で一律に決まっているわけではありませんが、日本賃貸住宅管理協会などが公表している「賃料減額ガイドライン」が実務上の目安とされています。例えば、このガイドラインでは「風呂が使用できない」場合の減額割合は、家賃の10%とされています(一定の免責日数を考慮)。 最終的な減額幅は、貸主との協議によって決まるのが一般的です。

Q2. 修理が遅いので、近くの銭湯に通いました。銭湯代は請求できますか?

A2. ケースバイケースですが、請求が認められる可能性があります。

貸主には、入居者が生活できる環境を維持する義務があります。貸主側の都合で修理が著しく遅延し、その結果として入居者が銭湯の利用を余儀なくされた場合、その費用は貸主の債務不履行による損害と見なされ、賠償として請求できる可能性があります。同様に、乳幼児がいてどうしてもお湯が必要な場合など、やむを得ない事情でホテルに宿泊した場合の費用も、交渉の対象となり得ます。

ただし、最も重要なのは、費用が発生する前に貸主や管理会社に相談し、合意を得ておくことです。事前の合意なく利用した費用を後から請求しても、トラブルになる可能性が高いため、「修理が完了するまでの代替措置として銭湯を利用したいのですが、費用をご負担いただけないでしょうか」と相談し、許可を得ておくことが賢明です。

Q3. オーナーが何度言っても修理してくれません。自分で業者を呼んで修理してもいいですか?

A3. はい、一定の条件下では可能です。

改正民法では、入居者が自ら修繕を手配できる権利(修繕権)が明文化されました。以下のいずれかの条件を満たす場合、入居者は自分で業者に修理を依頼し、その費用を後から貸主に請求することができます。

  1. 入居者が貸主に修理が必要な旨を通知したにもかかわらず、貸主が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
  2. 急迫の事情があるとき。(例:配管が破裂して水が噴き出しているなど)

ただし、「相当の期間」がどのくらいかは状況によりますし、後から費用を請求する際に金額面でトラブルになるリスクも依然として存在します。そのため、この権利を行使する前段階として、まずは内容証明郵便で「〇月〇日までに修繕いただけない場合、こちらで手配し、費用を請求いたします」と最終通告を行うなど、段階を踏んだ対応が望ましいでしょう。

Q4. 給湯器の寿命は何年ですか?交換のサインはありますか?

A4. 設計上の標準使用期間は10年です。10年を超えると、いつ故障してもおかしくない状態と考えられます。

寿命が近づいている給湯器には、以下のような交換のサインが現れることがあります。これらの症状が見られたら、大きなトラブルになる前に、早めに管理会社やオーナーに報告しましょう。

  • お湯の温度が安定しない: 設定温度よりもぬるいお湯しか出なかったり、熱くなったりぬるくなったりを繰り返す。
  • 給湯器から異音がする: 以前はしなかった「ボンッ」という大きな着火音や、「ゴー」「キーン」といった異音がする。
  • 給湯器本体や配管から水漏れしている。
  • 排気口の周りが黒くすすけている、または錆びている。

 

これらのサインは、内部の部品が劣化している証拠です。放置すると、ある日突然お湯が出なくなるだけでなく、不完全燃焼など安全上の問題を引き起こす可能性もあるため、早期の報告と点検が重要です。

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